この質問は解決済です。
2013-12-14 17:36:53
防火区画等を貫通する給排水管
建築設備 さん
耐火建築物の防火区画(面積区画)を貫通する給排水管ですが
令129条の2の5第1項第七号ロの規定で 告示第1422号による 塩化ビニル管の貫通は可能でしょうか。
耐火建築物の防火区画壁、床は耐火構造でしょうか、
告示では準耐火構造と明記しています
回答宜しくお願いします
令129条の2の5第1項第七号ロの規定で 告示第1422号による 塩化ビニル管の貫通は可能でしょうか。
耐火建築物の防火区画壁、床は耐火構造でしょうか、
告示では準耐火構造と明記しています
回答宜しくお願いします
回答
回答数
2
【回答1】
hide07 さん
一般財団法人建築行政情報センターの
給排水設備の図面関連に
令129条2の5第1項第七号ロの事が
載ってましたよ。配管設備の構造詳細図
http://www.icba.or.jp/kaisei/setubizusyo/
参考になれば。。
給排水設備の図面関連に
令129条2の5第1項第七号ロの事が
載ってましたよ。配管設備の構造詳細図
http://www.icba.or.jp/kaisei/setubizusyo/
参考になれば。。
【回答2】
建築設備 さん
ありがとうございました
参考にします
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