この質問は解決済です。
2012-09-24 22:09:15
アイダ設計について
金メダル さん
以前アイダ設計の契約について質問した者ですが
未だに図面申請がされておらず当初約束の12月20日引き渡しは不可能といわれ、あげく、追加で七月末から、お願いしていた、浴槽のランクをあげる注文も営業マンは、できますとメールがあったが実際は、いまになって注文はされていないランクは、あげれないといってきています。詐欺にあったと思っています。納期の遅れや、注文ミス、にたいして弁償して欲しいと思っていますが、消費者センターは、いつかけても繋がらす、困惑しています。
アイダ設計に明日返事をしなくては、いけません。
一喝したいのですが、アイダ設計のしている事は、違法性があるのか知りたいです。
未だに図面申請がされておらず当初約束の12月20日引き渡しは不可能といわれ、あげく、追加で七月末から、お願いしていた、浴槽のランクをあげる注文も営業マンは、できますとメールがあったが実際は、いまになって注文はされていないランクは、あげれないといってきています。詐欺にあったと思っています。納期の遅れや、注文ミス、にたいして弁償して欲しいと思っていますが、消費者センターは、いつかけても繋がらす、困惑しています。
アイダ設計に明日返事をしなくては、いけません。
一喝したいのですが、アイダ設計のしている事は、違法性があるのか知りたいです。
回答
回答数
2
【回答1】
かあやん さん
こんにちは。金メダルさん。
8月に回答をさせていただいた者です。良い進展がなかった事、残念でなりません。お話を伺っている内容では、先方の契約違反が明らかに思えますが、はこれから先は、少々費用が発生しますが欠陥住宅全国ネットや近隣の弁護士と相談をされ、返事を急いでいる旨を伝えたうえで 代理者から先方へ連絡をとっていただいたほうが良いと思います。一喝させてあげたいところですが 契約内容が解らずこのような回答でしか応えれません事をお許しください。
8月に回答をさせていただいた者です。良い進展がなかった事、残念でなりません。お話を伺っている内容では、先方の契約違反が明らかに思えますが、はこれから先は、少々費用が発生しますが欠陥住宅全国ネットや近隣の弁護士と相談をされ、返事を急いでいる旨を伝えたうえで 代理者から先方へ連絡をとっていただいたほうが良いと思います。一喝させてあげたいところですが 契約内容が解らずこのような回答でしか応えれません事をお許しください。
【回答2】
小野誠一 さん
こんにちは。私も8月に回答させていただいた者です。
>納期の遅れや、注文ミス、にたいして弁償して欲しい
について、ですが、
やはり基本になるのは、契約書にある約款になろうかと思います。
請負者側の責において遅延が生じた場合の文言はどのようになっていますでしょうか。
引渡し日から遅延日数を割り出して、残工事査定をして遅延金を算定する方法が四会連合(4つの建設関連団体が作成推奨している)の請負契約約款にあり、これに似た考え方が一般的と思いますが、これは、結局工事完了引渡しまでいってでないと金額がはっきりしません。またこの遅延金を極力小額に抑えようと、大慌ての突貫工事で工期を詰めることなどをされる可能性もあるかもしれません。
まだ、着工も、確認申請もしていないのであれば、前回の時にも同様の指摘をしたかもしれませんが、住まいづくりのパートナーとしてふさわしくないのかもしれません。
今なら解約をしても最小限の被害で済むかもしれません。今の段階では、建築の専門家より、契約に関すること、解約の場合のことも含めすすめ方について弁護士さんにご相談されるのが良いように思います。
弁護士会の窓口などへアクセスして、場合によっては、自ら足を運んでアドバイスを伺うのが良いように思います。
法的に、違法性を問うて戦うのは、個人対会社では大変ですし、真っ向対決を望むとしたら時間も長期戦になりリスクが高いし、長期に精神的ダメージを引きずって、仮になにかを引き出せたにしても、結果的に疲労感が残ったり、必ずしも良い結果になりにくいと感じることも少なくありません。
お急ぎでしたら、直接連絡くださっても結構ですよ。
ご検討をお祈りしています。
>納期の遅れや、注文ミス、にたいして弁償して欲しい
について、ですが、
やはり基本になるのは、契約書にある約款になろうかと思います。
請負者側の責において遅延が生じた場合の文言はどのようになっていますでしょうか。
引渡し日から遅延日数を割り出して、残工事査定をして遅延金を算定する方法が四会連合(4つの建設関連団体が作成推奨している)の請負契約約款にあり、これに似た考え方が一般的と思いますが、これは、結局工事完了引渡しまでいってでないと金額がはっきりしません。またこの遅延金を極力小額に抑えようと、大慌ての突貫工事で工期を詰めることなどをされる可能性もあるかもしれません。
まだ、着工も、確認申請もしていないのであれば、前回の時にも同様の指摘をしたかもしれませんが、住まいづくりのパートナーとしてふさわしくないのかもしれません。
今なら解約をしても最小限の被害で済むかもしれません。今の段階では、建築の専門家より、契約に関すること、解約の場合のことも含めすすめ方について弁護士さんにご相談されるのが良いように思います。
弁護士会の窓口などへアクセスして、場合によっては、自ら足を運んでアドバイスを伺うのが良いように思います。
法的に、違法性を問うて戦うのは、個人対会社では大変ですし、真っ向対決を望むとしたら時間も長期戦になりリスクが高いし、長期に精神的ダメージを引きずって、仮になにかを引き出せたにしても、結果的に疲労感が残ったり、必ずしも良い結果になりにくいと感じることも少なくありません。
お急ぎでしたら、直接連絡くださっても結構ですよ。
ご検討をお祈りしています。