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2008-04-23 18:53:08
ウッドデッキの施工・境界
たいちょん さん
新しく家を建てるものですが、現在隣の方との境界に隣の方のウッドデッキが施工してあり、それが2cmほど、こちらの敷地内にはみ出ています。この場合、ウッドデッキを2cm引っ込めるように隣にいえるのでしょうか?また、境界ぎりぎりにウッドデッキは施工していいものなのでしょうか?ご回答をお願い致します。
回答
回答数
2
【回答1】
鈴木 さん
まず境界線が確定しているかどうかで話はずいぶん違ってきますね。
A:境界石などがしっかり入っていて、誰が見ても境界がはっきりわかる場合。
この場合はお隣もウッドデッキが境界線から2cm出っ張っていることは認識しているでしょうから新しく建てる家の邪魔にならないかぎり、雨ざらしのデッキですから10年もすれば朽ち果てるでしょうからお隣と気まずくならないようにそっとして置いたらいかがでしょうか?
このようなトラブルを避けるために民法に相隣関係が規定されています。
例えば隣人があなたの敷地内に建物を突出して建て始めた場合、民法は次のように規制しています。
イ、こちらの敷地に入り込んだ部分を解体撤去させることができるのは工事が竣工する前か、工事が始まってから1年以内に申し込まないとだめ。
ロ、工事の竣工後か工事が始まって1年以上経過した場合には、建物を解体撤去するのは相手の負担も多くなるので、民法は建物を壊させる代わりに土地の使用料を払うなどの損害賠償で解決するように規定しています。現在あるウッドデッキもあなたが民法をしらずに完成させてしまったので裁判を起こしても、せいぜい2センチ分の土地使用料しか請求できないと思います。
B:境界石が入っておらず境界が明確で無い場合
この場合はあなたが考えている境界線と、隣人が考えている境界線が食い違っているかもしれません。今のウッドデッキを放置しておくと、ウッドデッキの先端が境界線になる恐れが充分あります。あなたが10年間ウッドデッキを出っ張ったままにすると、隣人は平穏にウッドデッキ部分を自由に使っていたとして時効取得してしまいます。さらに自分の敷地でないことを認識しつつ悪意があっても20年間あなたからのクレームがなく自由に使っていれば同様に時効でお隣の敷地となってしまうおそれがあります。
従ってこのような場合は時効が成立しないように何らかの行動を起こす必要があるでしょう。
なお、聞きかじりの部分もありますので、紛争が生じる恐れがある場合には弁護士さんのアドバイスをうけてください。
A:境界石などがしっかり入っていて、誰が見ても境界がはっきりわかる場合。
この場合はお隣もウッドデッキが境界線から2cm出っ張っていることは認識しているでしょうから新しく建てる家の邪魔にならないかぎり、雨ざらしのデッキですから10年もすれば朽ち果てるでしょうからお隣と気まずくならないようにそっとして置いたらいかがでしょうか?
このようなトラブルを避けるために民法に相隣関係が規定されています。
例えば隣人があなたの敷地内に建物を突出して建て始めた場合、民法は次のように規制しています。
イ、こちらの敷地に入り込んだ部分を解体撤去させることができるのは工事が竣工する前か、工事が始まってから1年以内に申し込まないとだめ。
ロ、工事の竣工後か工事が始まって1年以上経過した場合には、建物を解体撤去するのは相手の負担も多くなるので、民法は建物を壊させる代わりに土地の使用料を払うなどの損害賠償で解決するように規定しています。現在あるウッドデッキもあなたが民法をしらずに完成させてしまったので裁判を起こしても、せいぜい2センチ分の土地使用料しか請求できないと思います。
B:境界石が入っておらず境界が明確で無い場合
この場合はあなたが考えている境界線と、隣人が考えている境界線が食い違っているかもしれません。今のウッドデッキを放置しておくと、ウッドデッキの先端が境界線になる恐れが充分あります。あなたが10年間ウッドデッキを出っ張ったままにすると、隣人は平穏にウッドデッキ部分を自由に使っていたとして時効取得してしまいます。さらに自分の敷地でないことを認識しつつ悪意があっても20年間あなたからのクレームがなく自由に使っていれば同様に時効でお隣の敷地となってしまうおそれがあります。
従ってこのような場合は時効が成立しないように何らかの行動を起こす必要があるでしょう。
なお、聞きかじりの部分もありますので、紛争が生じる恐れがある場合には弁護士さんのアドバイスをうけてください。
【回答2】
たいちょん さん
ありがとうございます。やはり近隣とのトラブルは、避けた方が良いような気がします。お隣の方とお話をしてみます。