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2008-05-07 13:29:56
敷地の接道義務について
井 さん
はじめまして
知人宅の建て替えを計画中に気づいた問題なんですが、教えてください。

昭和58年に建売を購入して住んでいます。
その物件の前面道路幅は約4mあるのですが、道の入り口と出口が約2mしかありません。その2mの部分は他人の名義の土地なので広げることができません。

この場合、既存道路ということで建築は可能なのでしょうか?
それと、58年の確認申請をみると『前面道路』という文字を『通路』と訂正してあるのですが、なにが意味があるのでしょうか?

それと、正確にはこの物件は前面道路と接道していません。道路と敷地の間に不動産屋の土地が約50cmぐらい残っています。
3軒並びなのですが、残りの2軒も同じように接道していません。
前面道路と敷地の間にある側溝の部分だと思うのですが、この部分を不動産屋から購入しないと立替は無理ですか?また、無理ならこのような販売方法をしてもいいのでしょうか?

乱文でわかりにくいとは思いますが、よろしくお願いします。
回答
回答数
5
【回答1】
k-52 さん
基本的に道路に2mは必ず接して居ない事には建築が
出来ないのです。

それで58年に建売の物件を購入されている事ですが
不動産屋さんから購入されているものと思うのですが
如何でしょうか。

それなら、その不動産屋さんに対して建替えを考慮中
との旨を伝えて建築が出来る様にお願いをすればOK
だと思うのですが。

只、その場合に不動産屋さんが建て替えを私の関係の
工務店でと言う話が出るものと思います。

その部分で少し問題が出るものと思いますが、一度
相談をされてから、、、と、思います。

それと永年に渡ってそこで住まいしてきている訳です
から少し強い目に話をされてもいいのでは無いかと。

一度、法律事務所で相談されるのも一つの方法です。
k-52
【回答2】
さいとチャン さん
木造2階建て住宅ですね。都市計画区域内ですね。
・・と推測します。

この場合、接道条件は2メートル以上です。

Q:昭和58年に建売を購入して住んでいます。
その物件の前面道路幅は約4mあるのですが、道の入り口と出口が約2mしかありません。その2mの部分は他人の名義の土地なので広げることができません。
A:心配は無いとおもいます。再建築は可能と思われます。場所はどこですか、建築確認証を持って建築指導課に相談してください。調査が必要です。

Q:この場合、既存道路ということで建築は可能なのでしょうか?
A:公道ですか、延長敷地のようですね。
基本的には問題ないと思います。

Q:それと、58年の確認申請をみると『前面道路』という文字を『通路』と訂正してあるのですが、なにが意味があるのでしょうか?
A:詳細(現状形態)が分かりません、『通路』とはどの部分なのか?延長敷地部ですか、ならば『通路』部は敷地面積に算入されていますか。おそらく通路は敷地としての扱いと思われます。都道府県条例も関係するでしょう。建築指導課に相談してください。

Q:それと、正確にはこの物件は前面道路と接道していません。道路と敷地の間に不動産屋の土地が約50cmぐらい残っています。
A:なぜ?都市計画区域内で建築確認証があるのですね、問題ないと思います。何が疑問なのか?
不動産屋は使用可能という条件で販売していますね。
宅地建物取引業法と絡みます。
http://www.houko.com/00/01/S27/176.HTM
不動産屋は使用不可と言えませんね。
土地建物契約書、物件説明書(重要事項説明書)はありますか。よく見てください。

Q:3軒並びなのですが、残りの2軒も同じように接道していません。
前面道路と敷地の間にある側溝の部分だと思うのですが、この部分を不動産屋から購入しないと立替は無理ですか?また、無理ならこのような販売方法をしてもいいのでしょうか?
A:前述のとおり、建築は可能と思われます。
【回答3】
井 さん
k-52様、さいとチャン様 回答ありがとうございます。

説明不足だった点を、数点記入しておきます。
場所:徳島県徳島市
用途地域:2種住居専用地域
現在:木造2階建て
立替予定:非木造3階建て

土地形状ですが、よくみると地番が96-1から96-8まであるので8分割したようです。
96-1が元の敷地を2分するようにあり、残りの土地がその両サイドにある形です。
伸びている96-1は幅60cmなので多分側溝部分と思います。
96-6を持っているのですが、前面道路と96-6の間に96-1があります。
前面道路部分は96-5と97-5の部分にあります。
『通路』となっていたのはこの為と思われるのですが、確認申請図面には96-6が前面道路部分に隣接しているように書かれています。

わかりにくい説明ですが、ほかに気になったことがあれば、教えてください。

土地形状は、一度法務局に行って詳しく調べてみます。

では、よろしくお願いいたします。
【回答4】
さいとチャン さん
説明不足だった点を、数点記入しておきます。
場所:徳島県徳島市
用途地域:2種住居専用地域
現在:木造2階建て
立替予定:非木造3階建て
A:準防火地域に指定されていませんか。(要注意)
3階建ては建築基準法のほか、県条例で規制されている場合があります。(接道条件も含めて)
建築指導課に相談してください。

土地形状ですが、よくみると地番が96-1から96-8まであるので8分割したようです。
96-1が元の敷地を2分するようにあり、残りの土地がその両サイドにある形です。
伸びている96-1は幅60cmなので多分側溝部分と思います。
96-6を持っているのですが、前面道路と96-6の間に96-1があります。
前面道路部分は96-5と97-5の部分にあります。
『通路』となっていたのはこの為と思われるのですが、確認申請図面には96-6が前面道路部分に隣接しているように書かれています。
A:??文字で説明は難しい、形状がいまいち分かりません。

わかりにくい説明ですが、ほかに気になったことがあれば、教えてください。
A:3階建ては要注意、要調査です。構造計算が必要です。昨年の改正(6月20日施行)で建築確認が大きな時間を要します。早めに動いてください。

土地形状は、一度法務局に行って詳しく調べてみます。
A:手元に公図があるようですね、法務局よりも先に建築指導課に出向いてください。
信頼のできる設計事務所に直接依頼し調査してもらう方がベターですね。私は埼玉県です、徳島県の条例はよく分かりません。ありがとうございます。斉藤。
【回答5】
井 さん
さいとチャン様、回答ありがとうございます。

本日、建築指導課に連絡をしたところ、前面道路と思っていたところは基準法上の道路ではないとのことでした。
法43条?法34条?どちらか忘れましたがただし書きの主事がみとめる安全上問題のない道あつかいらしいです。
『今、建物が建っているので建築不可にはならないと思いますが検討します。』との返事で、正式な返答待ちです。

数回の回答、ありがとうごさいました。

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