建築何でもQ&Aチャンネル

この質問は解決済です。
2010-02-19 18:06:02
緩和 2A について
初心者☆ さん
斜線の緩和に2Aというものがあると聞きました。
どういったものなのでしょうか??
またどのようなときに使えるのでしょうか??

初心者なので1から教えていただけると大変助かります。
宜しく御願い致します。
回答
回答数
4
【回答1】
ビッケ さん
初心者☆さん
1からのご説明と言うことでかなり長い文章になります。一言で言えば建築物の高さ制限についてです。

本当は図解が入ると分かりやすいのですが、建築基準法56条には図入りで紹介があると思いますのでこちらも見て頂ければと思います。

■道路斜線制限(建築基準法56条1項1号)
道路のわきに高い建物ばかり建つと、道路に日が当たらなくなって、見通しや風通しなども悪くなるので、道路の幅に沿って建てられる建物の高さを制限します。広い道路に接していれば高い建物を建てられますし、道路から離して建てれば建てるほど高い建物が建てられます。

□道路斜線制限の適応範囲
道路斜線制限を制限なく適用させると、高い建物はすべて斜めにカットされた形にしなければならなくなるので、道路斜線制限に適応範囲というものを決めて道路から一定距離以上離れた部分には道路斜線制限の適用をなくします。

□道路斜線制限の緩和その1(建築基準法56条2項)
道路境界線から離して家を建てた場合、その分の距離を前面道路の反対側の道路境界線から後退させて道路斜線制限をするので、道路斜線制限が緩和されますよ。

ここからが本題です。<文章だけだと難しい>
■道路斜線制限の緩和その2(建築基準法施行令132条)
建物の敷地が2つ以上の道路に接している場合、敷地周辺に道路空間ができることになるので道路斜線制限を緩和します。
道路の幅が最大の前面道路の境界線から、幅が2倍以内かつ35m以内の区域と、その他の前面道路の中心線から10mを超える区域では、すべての前面道路が最大幅の道路と同じ幅があるとみなします。
狭い道路の中心から10mの範囲でもどちらか広い道路の境界線から前面道路の2倍以内かつ35m以内のところは広い道路の幅員があるとみなしますが、残りの部分は2つ以上の道路に接していることのメリットがないので狭い道路のままで制限します。
【回答2】
mura さん
こんにちは。ごく簡単に
どういったものか、2以上に道路がある場合の道路斜線の緩和規定です。
したがって一面の道路の場合は関係ありません。
内容は10メートルの道路幅と4メートルの道路幅の場合ですと、4メートルの道路側で10メートルX2倍=20メートルの部分を10メートルの道路として斜線を扱うというものです。上限距離は35メートルまでです。道路斜線は用途により倍率が決められており、ビルが建つ商業地域などは1.5倍、住宅地などは1.25倍が普通です。
道路だけの計算の場合、10m道路は1.25倍だと12.5Mで4M道路は5Mですから、かなり違うのがわかりますね。
参考に、他に壁面又は軒先の距離から道路までの距離を道路の反対側にもっていける適用距離の緩和があります。但し1.2メートル以上のフロック塀などが道路側にあると適用されません。
詳しくは、御近くの役所の建築課で教えてくれます。多分。
【回答3】
初心者☆ さん
ビッケさん

ありがとうございました。
建築基準法56条を自分なりに読んでみたいと思います。
文章だけではまだ完全に理解しきれていない部分もありますが、基準法を読み込んで頑張って理解に取り組みたいと思います。

ありがとうございました。

また何かの際には、アドバイスいただけると嬉しいです。
【回答4】
初心者☆ さん
muraさん

ありがとうございました。
ブロック塀があると適用にならないということ、とても参考になりました。
ブロック塀は見逃さないようにします。

とても参考になりました。
ありがとうございました。

建築のことをたくさん学びたいと思うので、また質問するかと思いますが、アドバイス頂ければ嬉しいです。

■オススメピックアップ製品