この質問は解決済です。
2010-11-01 16:17:15
会社の倉庫にブースを設置することに関して
まっさん さん
勤務先の資材倉庫内に間仕切りをして簡単な実験室を作る予定なのですが、下記2点に関しまして、どなたか教えて頂けないでしょうか。どちらか1点に関してでも構いません。
私は機械の設計をしておりますが、建築的な知識はあまりありません。ましてや建築の法的な知識は皆無です。すみませんが、お願い致します。
・古い木造平屋の倉庫で、1tonの天井クレーンがついています。その片隅に仕切り、天井、床(現状は土)を作り50平米程度の部屋を作りたいと考えております。クレーンがあるため、外部から完全に遮断された部屋にはなりませんが。
質問①法的に申請・許可等が必要なものなのでしょうか?完成後、税務署には届出をする、と言う話は聞いておりますが、その他、関係してくる法令等がありますでしょうか。区切って部屋にするだけで、建て増しする訳ではないので、問題ないと思っているのですが。
質問②一般的には、壁はライナー+スタッド+パネル打ち付け、天井は野縁ぶら下げ+パネル打ち付け、になると思われますが、上記に代わる素人でも施工できるような新工法など、ありませんでしょうか。ヒマな時に社内の作業員だけで施工したい、という意図があります。紹介されているHP等がありましたら、教えてください。
弊社は鉄工業(非建築)ですので、多少の加工は社内できます。
私は機械の設計をしておりますが、建築的な知識はあまりありません。ましてや建築の法的な知識は皆無です。すみませんが、お願い致します。
・古い木造平屋の倉庫で、1tonの天井クレーンがついています。その片隅に仕切り、天井、床(現状は土)を作り50平米程度の部屋を作りたいと考えております。クレーンがあるため、外部から完全に遮断された部屋にはなりませんが。
質問①法的に申請・許可等が必要なものなのでしょうか?完成後、税務署には届出をする、と言う話は聞いておりますが、その他、関係してくる法令等がありますでしょうか。区切って部屋にするだけで、建て増しする訳ではないので、問題ないと思っているのですが。
質問②一般的には、壁はライナー+スタッド+パネル打ち付け、天井は野縁ぶら下げ+パネル打ち付け、になると思われますが、上記に代わる素人でも施工できるような新工法など、ありませんでしょうか。ヒマな時に社内の作業員だけで施工したい、という意図があります。紹介されているHP等がありましたら、教えてください。
弊社は鉄工業(非建築)ですので、多少の加工は社内できます。
回答
回答数
4
【回答1】
sam さん
質問1
建物内にブースを作るのみで床面積が増える訳ではなく、増築にはなりません。また用途変更も必要ありません。したがって確認申請は不要です。
質問2
間仕切りを安価で簡単に施工となるとご質問内容のように軽量間仕切りで下地を作りボードなどで仕上げをする方法が良いのではないでしょうか。
建物内にブースを作るのみで床面積が増える訳ではなく、増築にはなりません。また用途変更も必要ありません。したがって確認申請は不要です。
質問2
間仕切りを安価で簡単に施工となるとご質問内容のように軽量間仕切りで下地を作りボードなどで仕上げをする方法が良いのではないでしょうか。
【回答2】
まっさん さん
samさん、ご回答ありがとうございます。
申請などは不要と聞き、安心致しました。
やっぱりホームセンターなどで売っているような部材で施工するのが良いですよね・・・。素人の人間が施工する点が気になってはいますが。社内設備ですし、失敗覚悟で試行錯誤しながらトライしようと思っています。
こんなのもあるよ、といった案もあるかもしれませんので、もう少し情報を待ちたいと思います。
ありがとうございました。
申請などは不要と聞き、安心致しました。
やっぱりホームセンターなどで売っているような部材で施工するのが良いですよね・・・。素人の人間が施工する点が気になってはいますが。社内設備ですし、失敗覚悟で試行錯誤しながらトライしようと思っています。
こんなのもあるよ、といった案もあるかもしれませんので、もう少し情報を待ちたいと思います。
ありがとうございました。
【回答3】
建築デザイン事務所主宰 三原 さん
現在の倉庫は、物品収納のための倉庫として、多分作業場的な用途では申請されていないと予測されます。
建築法的には用途変更の届が必要になると考えられます。
実験室が火気を使用されるのであれば、不燃材等の仕上材が必要になります。
また、常時人が実験室にいて作業をされるとなれば、居室扱いとなり、換気計算や採光面積等も法的には必要となります。実験室から人が避難できる通路の確保や、消防上の有効開口部がどうかといった、基本的な基準が、居室と倉庫では違って来ますので、一度正式にちゃんとした建築事務所に相談され、対応をされる事をお勧
めします。
そのまま建築されても、ばれないとは思いますが、消防等の立入検査があったり災害が生じた際には、管理者の方へ違反建築物所有者としての責任をとわれる事になります。今回の場合は、法を遵守される計画を進められる事をお勧めします。
建築確認申請の必要な案件で無いので、構造云々の心配は無いと思われます。
しかし対象建物がもともと違反建築物であれば、論外です。
建築法的には用途変更の届が必要になると考えられます。
実験室が火気を使用されるのであれば、不燃材等の仕上材が必要になります。
また、常時人が実験室にいて作業をされるとなれば、居室扱いとなり、換気計算や採光面積等も法的には必要となります。実験室から人が避難できる通路の確保や、消防上の有効開口部がどうかといった、基本的な基準が、居室と倉庫では違って来ますので、一度正式にちゃんとした建築事務所に相談され、対応をされる事をお勧
めします。
そのまま建築されても、ばれないとは思いますが、消防等の立入検査があったり災害が生じた際には、管理者の方へ違反建築物所有者としての責任をとわれる事になります。今回の場合は、法を遵守される計画を進められる事をお勧めします。
建築確認申請の必要な案件で無いので、構造云々の心配は無いと思われます。
しかし対象建物がもともと違反建築物であれば、論外です。
【回答4】
まっさん さん
三原さん、ご回答ありがとうございました。
どのような形で申請しているか調べておこうとおもいます(本来、先に調べておいて質問すべきとは思いますが・・・)。
もう少し詳細を述べますと、倉庫とはいえ片隅で塗装作業やバフ掛けなどしてたりします。
また、現状でも倉庫の一部を仕切って小さい実験室としてたのですが、古くなってきたのと手狭になってきたのとで、別にもう少ししっかりした部屋を作ろう、となった次第です。火気は使用しませんし、人間も常駐しません。部屋としては20畳くらいで、人用の扉と機械用の大型扉を、それぞれ1つ設置する考えでした。
どのような形で申請しているか調べておこうとおもいます(本来、先に調べておいて質問すべきとは思いますが・・・)。
もう少し詳細を述べますと、倉庫とはいえ片隅で塗装作業やバフ掛けなどしてたりします。
また、現状でも倉庫の一部を仕切って小さい実験室としてたのですが、古くなってきたのと手狭になってきたのとで、別にもう少ししっかりした部屋を作ろう、となった次第です。火気は使用しませんし、人間も常駐しません。部屋としては20畳くらいで、人用の扉と機械用の大型扉を、それぞれ1つ設置する考えでした。