建築何でもQ&Aチャンネル

この質問は解決済です。
2010-11-25 13:45:26
小屋裏面積の考え方について
てるぼう さん
木造2階建て在来軸組工法の戸建て住宅で、2階の床レベルに小屋裏という部屋があり、天井高さは1.4mを超えており、2階の床面積の1/8を超える面積の場合、通常の床面積として計算に参入するのでしょうか?それとも、あくまでも告示第1351号の計算式で求めた数値を各階に参入するのでしょうか?
回答
回答数
2
【回答1】
stylew-edge さん
天井高さが1.4mを超えた時点で『階』に算入され
『3階建て』扱いになると思われます。

(平成12年6月1日 住指発682号)
【通達】
小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の最高の内法の高さが1.4メートル以下で、かつ、その水平投影面積がその存する部分の床面積の2分の1未満であれば、当該部分については階として取扱う必要はないものとする。
【回答2】
samu さん
お問合せの場合2階の階の床面積に算入することになります。
算入しない場合は天井高1.4m以下としなければなりません。この場合その存する部分(今回2階)の床面積の1/2まで設置することができます。
1/8を超えると耐力壁計算に
物置平均天井高×物置床面積/2.1の面積を加えて計算します。

■オススメピックアップ製品