この質問は解決済です。
2010-11-26 10:26:44
役所への建築相談について
まきお さん
高齢者用賃貸住宅の設計を行っているのですが、大方平面プランが固まり、上司から「役所に行ってきてくれ」と言われたのですが、正直何を聞きに行けばよいのか分からず正直困っています。
確認申請という訳ではなく役所への事前相談ということになるのでしょうが、相談するポイントがはっきりしていないと、役所の対応はなかなか手厳しいものになるというのは既に経験済みです。笑
役所といっても消防と市役所の二本立てになるのですが、うっすらと見えている事項としては、今回300㎡を超える物件となり、用途を高齢者福祉施設として申請した場合にはスプリンクラーの設置が必要となること。
ただし共同住宅・寄宿舎として申請した場合にはスプリンクラーの設置義務は発生しないこと。
ただ、今回お施主様の要望もあり、どちらにしてもスプリンクラーは設置するということ。
最後に、建物を敷地いっぱいに配置したこともあり、敷地内通路が50センチ程度と極端に狭い箇所があること。
役所には指導課というものがあり、まさに「指導を受ける」表現がよく使われると思いますが、出来れば事前に役所の指導課に電話をして、方向性をある程度はっきりさせてから出向きたいと思っています。
情報が少ないですが、これだけの事項である程度相談すべきポイントが見えたという方いましたら差し出がましいのは承知で助言頂けないでしょうか?
確認申請という訳ではなく役所への事前相談ということになるのでしょうが、相談するポイントがはっきりしていないと、役所の対応はなかなか手厳しいものになるというのは既に経験済みです。笑
役所といっても消防と市役所の二本立てになるのですが、うっすらと見えている事項としては、今回300㎡を超える物件となり、用途を高齢者福祉施設として申請した場合にはスプリンクラーの設置が必要となること。
ただし共同住宅・寄宿舎として申請した場合にはスプリンクラーの設置義務は発生しないこと。
ただ、今回お施主様の要望もあり、どちらにしてもスプリンクラーは設置するということ。
最後に、建物を敷地いっぱいに配置したこともあり、敷地内通路が50センチ程度と極端に狭い箇所があること。
役所には指導課というものがあり、まさに「指導を受ける」表現がよく使われると思いますが、出来れば事前に役所の指導課に電話をして、方向性をある程度はっきりさせてから出向きたいと思っています。
情報が少ないですが、これだけの事項である程度相談すべきポイントが見えたという方いましたら差し出がましいのは承知で助言頂けないでしょうか?
回答
回答数
2
【回答1】
遠藤 泰人 さん
この件は多分「高専賃」の話ではないかと思います。
「高専賃」で検索すればいろいろでてきますが、あいにく私も名前しか知らない状況です。
それなりの要項が有るはずです。
例えば下記は三重県のものです。googleの検索でヒットしました。
<a href='http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/jigyosho/shisetsu/tekigokosenchin/kosenchinyoko.pdf'><strong>三重県適合高齢者専用賃貸住宅の届出に関する取扱要綱</strong></a>
余り役に立たず、申し訳有りません。
「高専賃」で検索すればいろいろでてきますが、あいにく私も名前しか知らない状況です。
それなりの要項が有るはずです。
例えば下記は三重県のものです。googleの検索でヒットしました。
<a href='http://www.pref.mie.jp/CHOJUS/HP/jigyosho/shisetsu/tekigokosenchin/kosenchinyoko.pdf'><strong>三重県適合高齢者専用賃貸住宅の届出に関する取扱要綱</strong></a>
余り役に立たず、申し訳有りません。
【回答2】
くま さん
何も分からないまま役所に行っても何か必ずもれが有り、あとで取り返しの付かないことになります。
先ずは、上司に相談し、会社として責任の取れる方法で『質問内容を建築が分かる上司と共有することが肝心です』
確認しなくてはなりません。
>方向性をある程度はっきりさせてから
法規のチェックリストが有るので用途、規模に応じた必要事項を確認することが先決でしょう。
確認が済んだ後にそれで間違いないか確認するのです。
自分がした必要事項の確認に自身がない場合は率直にその旨伝えることで相談に乗ってくれます。
>消防と市役所の二本立てになるのですが
高齢者用賃貸住宅は共同住宅ですか?それとも高齢者向けのサ-ビスがあるのですか?
高齢者対象であっても一般の共同住宅として計画するのであれば防火対象物としては5項の(ロ)になります。
その場合消防設備は誘導標識・消火器具が必要ですが他階数等によっても消防設備が変わります。
そもそも防火対象物としては何項の建物になるかの確認が必要です。
何項の防火対象物かがはっきりしたら構造、規模を提示し必要な消防設備の確認をしましょう。
他、先ずは用途地域等の再確認。
所轄によって様々な条例がありますのでその確認。
分からない場合は図面を見せて問題は無いか確認することも必要でしょう・・
PS 役所だけではなく民間の検査機関に確認しに行くのも良いでしょう
事前相談にも一定の責任を持った対応をしてくれるので安心できます
>敷地内通路が50センチ程度と極端に狭い箇所があること
避難経路になる場合は50cmではだめです。
民法上の離隔ということであればしっかり50cmとることが必要です。
確保できるよう、壁の厚さ等に注意してください。
先ずは、上司に相談し、会社として責任の取れる方法で『質問内容を建築が分かる上司と共有することが肝心です』
確認しなくてはなりません。
>方向性をある程度はっきりさせてから
法規のチェックリストが有るので用途、規模に応じた必要事項を確認することが先決でしょう。
確認が済んだ後にそれで間違いないか確認するのです。
自分がした必要事項の確認に自身がない場合は率直にその旨伝えることで相談に乗ってくれます。
>消防と市役所の二本立てになるのですが
高齢者用賃貸住宅は共同住宅ですか?それとも高齢者向けのサ-ビスがあるのですか?
高齢者対象であっても一般の共同住宅として計画するのであれば防火対象物としては5項の(ロ)になります。
その場合消防設備は誘導標識・消火器具が必要ですが他階数等によっても消防設備が変わります。
そもそも防火対象物としては何項の建物になるかの確認が必要です。
何項の防火対象物かがはっきりしたら構造、規模を提示し必要な消防設備の確認をしましょう。
他、先ずは用途地域等の再確認。
所轄によって様々な条例がありますのでその確認。
分からない場合は図面を見せて問題は無いか確認することも必要でしょう・・
PS 役所だけではなく民間の検査機関に確認しに行くのも良いでしょう
事前相談にも一定の責任を持った対応をしてくれるので安心できます
>敷地内通路が50センチ程度と極端に狭い箇所があること
避難経路になる場合は50cmではだめです。
民法上の離隔ということであればしっかり50cmとることが必要です。
確保できるよう、壁の厚さ等に注意してください。