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2011-01-26 10:50:04
長期優良住宅の申請内容について
てるぼう さん
規準の項目の中で、「居住環境に関する規準」がありますが、評価機関に提出する図書として必要なものがあるのでしょうか?また、建設地の行政にどのように
確認をするのでしょうか?
以下の内容を読んでもいまいちピンとこないのですが・・・

①地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共団体が自主的に定める要綱のうち、所管行政庁が選定・公表したものに適合していることを確認する。
②住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が選定・公表したものの区域外であることを確認する。

①②の項目を行政に確認すればよいのでしょうか?
回答
回答数
1
【回答1】
かあやん さん
申請書のチェック項目に以下�地区計画等、景観計画、建築協定、条例、その他地方公共団体が自主的に定める要綱のうち、所管行政庁が選定・公表したものに適合していることを確認する。
�住宅の建築制限がある都市計画施設等の区域として、所管行政庁が選定・公表したものの区域外であることを確認する。該当する所があればチェックをする。これは 設計時にすでに確認済みと思いますが、これからの設計であれば 所管行政庁でご確認されてください。

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