この質問は解決済です。
2011-09-05 14:13:27
付室に面して設けてもいい扉は?
masa さん
ある建築審査機関より、特別避難階段の付室に面して設けてもいい扉は、居室・室の「出入口扉」ならばOKですが、PS・EPSの点検口はダメですよといわれました。点検口といっても人が入れるような扉であれば「出入口扉」といってもいいと思うのですが、どうしてPS・EPSの点検口(扉)はダメなのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたらご教示お願いします。
ご存知の方いらっしゃいましたらご教示お願いします。
回答
回答数
3
【回答1】
SOCIUS さん
masa さま
はじめまして
SOCIUS 岩間隆司 ともうします。
特別避難階段とは、建築基準法で定義されている 避難階段
(内部避難階段、外部避難階段、特別避難階段)のなかでも、
最もヘヴィーなスペックのもので、屋内と階段室の間に付室
が必要となるわけですが、この付室の定義として‥
バルコニー又は外気に向かって開くことができる窓若しくは
排煙設備であって大臣の定める基準に適合するものを有する。
( 施行令123条3の一 )
とあります。
そして、またこのバルコニー及び付室には
階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
( 施行令123条3の八 ) とあります。
他にもいろいろ規定がありますが、いずれの規定にしましても
PS等の点検口(開口)はきびしそうです。
詳細は 建築基準法施行令123条3(特別避難階段の構造)を
直接、ご覧いただいたほうがよいでしょう。
では。
http://best.life.coocan.jp/k-rei/rei05/02/rei_123.html
はじめまして
SOCIUS 岩間隆司 ともうします。
特別避難階段とは、建築基準法で定義されている 避難階段
(内部避難階段、外部避難階段、特別避難階段)のなかでも、
最もヘヴィーなスペックのもので、屋内と階段室の間に付室
が必要となるわけですが、この付室の定義として‥
バルコニー又は外気に向かって開くことができる窓若しくは
排煙設備であって大臣の定める基準に適合するものを有する。
( 施行令123条3の一 )
とあります。
そして、またこのバルコニー及び付室には
階段室以外の屋内に面する壁に出入口以外の開口部を設けないこと。
( 施行令123条3の八 ) とあります。
他にもいろいろ規定がありますが、いずれの規定にしましても
PS等の点検口(開口)はきびしそうです。
詳細は 建築基準法施行令123条3(特別避難階段の構造)を
直接、ご覧いただいたほうがよいでしょう。
では。
http://best.life.coocan.jp/k-rei/rei05/02/rei_123.html
【回答2】
masa さん
SOCIUS 岩間さま
早速のご回答ありがとうございます。
個人的にはPS・EPSの点検口をスチール製の特定防火設備とすれば性能的には出入口に設けるSDと何ら変わらないと思うのですが・・・
苦肉の策として
PS を 配管室
EPS を 配電盤室 とし
点検口 を 出入口 にしようかと思っています。
早速のご回答ありがとうございます。
個人的にはPS・EPSの点検口をスチール製の特定防火設備とすれば性能的には出入口に設けるSDと何ら変わらないと思うのですが・・・
苦肉の策として
PS を 配管室
EPS を 配電盤室 とし
点検口 を 出入口 にしようかと思っています。
【回答3】
SOCIUS さん
masa さま
SOCIUS 岩間隆司 です。
お返事いただきました。
PS内 EPS内 がそれぞれ屋内の部屋である、という解釈ですね。
‥たしかに ちょっと キツイかもしれませんね。
私は、配管関係を 付室内に露出にしてしまっては、と考えました。
もちろん、不燃材でカバーする必要があるかもしれません。または
プランによっては、意匠的な問題もあるかもしれませんが…。
いずれにしましても、
建築審査機関と ざっくばらんに 打合せてみていいと思います。
がんばってください。
SOCIUS 岩間隆司 です。
お返事いただきました。
PS内 EPS内 がそれぞれ屋内の部屋である、という解釈ですね。
‥たしかに ちょっと キツイかもしれませんね。
私は、配管関係を 付室内に露出にしてしまっては、と考えました。
もちろん、不燃材でカバーする必要があるかもしれません。または
プランによっては、意匠的な問題もあるかもしれませんが…。
いずれにしましても、
建築審査機関と ざっくばらんに 打合せてみていいと思います。
がんばってください。