この質問は解決済です。
2012-02-13 23:26:18
共同住宅の敷地内通路について
nanacom さん
木造2階建ての共同住宅で各階の床面積が185㎡で計画中なのですが、やはり敷地内通路の1.5mは必要でしょうか?準耐ではありません。2直階段設置の計画です。場所は川崎市です。よろしくお願いします。
回答
回答数
2
【回答1】
かあやん さん
こんばんは。質問は 一般規定か避難規定に関するものだと思いますが、敷地と道路の関係で接道や路地上道路など不明なところがありますが、基準法上一般的な事しか書けませんが 以下ご参考になれば幸いです。
私の所では、条例にて主要な出入り口は道路又は幅員3M以上の敷地内通路に面しなければならない。となってます。
主要かそうでないかは 行政庁ないしは審査機関との打合せが必要となってきます。又2階の居室の床面積が100㎡以上の為、2以上の直通階段を設置する。とありますが、この場合も前段の話とも重なって来ると思いますが、階段・通路(階段とローカ)の関係が屋内か屋外かで取り扱いが違ってきます。
各都道府県・地域により条例等で 付加されている場合があります。
ここは 川崎市の建築指導課に確かめる事をおすすめいたします。
私の所では、条例にて主要な出入り口は道路又は幅員3M以上の敷地内通路に面しなければならない。となってます。
主要かそうでないかは 行政庁ないしは審査機関との打合せが必要となってきます。又2階の居室の床面積が100㎡以上の為、2以上の直通階段を設置する。とありますが、この場合も前段の話とも重なって来ると思いますが、階段・通路(階段とローカ)の関係が屋内か屋外かで取り扱いが違ってきます。
各都道府県・地域により条例等で 付加されている場合があります。
ここは 川崎市の建築指導課に確かめる事をおすすめいたします。
【回答2】
nanacom さん
ご回答ありがとうございます。川崎市建築審査課に確認したところ、主要な出入り口から道路までは床面積により一定の幅員の敷地内通路が必要との事ですが、建物全周に敷地内通路1.5mを設ける必要はないとのことでした。外壁後退の1mだけでよいのでプランが楽になりました。