建築何でもQ&Aチャンネル

この質問は解決済です。
2012-04-09 11:25:40
既存不適格について
ナッキ― さん
既存不適格について調べています。

建築基準法施行例 第23条(階段幅)と第25条(手すり)
の法令が制定された年月日はいつでしょうか?

どなたか分かる方がいらっしゃったら御教授お願い致します。
回答
回答数
9
【回答1】
かあやん さん
私の法規の本には 昭和25年11月16日政令338号とありますね。
【回答2】
ナッキ― さん
ご回答ありがとうございます。
私の法令集にも同じ年月が書いてあります。
これは、施行令自体が初めてできた日だと思っていました。
第23条と第25条は、この時からあったのでしょうか?

定期報告調査で、当社の所有物件が階段幅と手摺について、過去に何回か指摘を受けていたのですが、今年の調査では「既存不適格」にチェックされていました。

どちらが本当なのか解らず調べています。
当物件の確認済証交付日は「昭和46年6月16日」となっています。

他に何かご存じでしたら、よろしくお願い致します。
【回答3】
yusakuma さん
これが参考になるのでは?と思います。
23条は3項以外は改正ないのでかあやんさんが仰る様に施行令制定時の昭和25年11月16日だと思います。
25条については1項は改正前は手摺又はそれに替わるもの(例えば側壁等)となっていますので、いずれにしても何かしらの落下防止措置は当時から必要であったと考えられます。
蛇足ですが、法改正がなければ既存不適各の基準時は確認済証交付時ではなく、検査済証交付時になります。
【回答4】
かあやん さん
定期報告調査でとのこと。
この建物は 特殊建築物の定期報告の調査時に指摘を受けたわけですね。以前は指摘を受けていたと言う事は、以前から法規に合わない所があり、是正勧告されていたと言う事ですかね。それが 今回の調査で手直しされていなかったので 既存不適となったのではないでしょうか?
建物の主要用途が不明で なんとも言えませんが 以前の用途から変更をしたなどと行った事はなかったでしょうか? 用途(建物の種類)に寄っては 要求されるものが変わってくる場合もあります。
どんな規模の建物で、どのような使い方をしている物かが判ればそれなりの回答もかのうかもしれません。いかがですか?
【回答5】
yusakuma さん
すいません。
リンクが抜けておりました。
http://www.houko.com/index.shtml
【回答6】
ナッキ― さん
yusakumaさま

ありがとうございます! こういうサイトが欲しいと思っていました。
検査済証は残っていませんでした。
関係ないかも知れませんが、登記謄本の登記日の欄には
「昭和46年10月1日新築」と記載されています。
【回答7】
ナッキ― さん
かあやんさま

用途変更しております。
当建物の概要は、
鉄筋コンクリート造地下1階・地上5階建てで、
規模は、B1階=400m2,1~5階=各370m2ほどで、延べ面積2370m2です。
建築当初は、B1階キャバレー,1~3階が飲食店舗,4~5階が結婚式場だったそうですが、昭和62年頃に改装し、全館飲食店舗になりました。

階段幅と手摺について指摘を受けていたのは、B1階から1階に至る屋内階段です。

構造的にB1階だけ階段幅を広げるのは難しく、ずっとそのままになっています。

「既存不適格」にチェックマークが付いているという事は、「後の法改正により適合しなくなったので、やむを得ない(改善しなくて良い)」という意味ではないのですか?

長々とすみません。よろしくお願い致します。
【回答8】
かあやん さん
階段幅の1.2Mが問題になってきているわけですね。構造的に広げるのが無理となると 法律を杓子定規に当てはめると地下の広さを200M2以下にするか、どこかの店舗をつぶし新しく合法的な階段を設置する必要が出てきますね。
図面を確認しなければまた曖昧な返答になってしまいますが、構造的に無理とおっしゃられるのは 建築業者ないしは定期報告書を作成した設計事務所ないしは検査機関との話によるものですか?

既存不適マークにチェックが入っていると言う事は 本来はチャックが外れるまで、使ってはいけないと言う意味です。ですから今回は階段の構造の他、用途変更などによる是正処置が長年なされなっかた事でこのような結果となったと考えます。

是正にかかる工事費と経営収支の費用対効果を考慮した上での 具体的な話となるでしょうから この書面上ではなかなか難しい内容かもしれませんね。
【回答9】
ナッキ― さん
かあやんさま

「構造的に難しい」というのは、検査機関等に聞いたのではなく、平面図を見て私がそう思いました。
階段は建物の隅角にあり、外壁とPSに挟まれていますので、無理なのではないかと・・・。思い込みでしょうか。

すみません申し遅れたのですが、私、建築士免許をもっているのですが、普段は当社物件の内装設計をしており、構造に関して経験がありません。

検査機関と相談するのが一番いいのでしょうが、社内的な事情により問い合わせる事が出来ずにいます。

いずれにしろ、何かしないといけないのですね。


複雑な内容でしたのに、色々と教えてくださりありがとうございました。

■オススメピックアップ製品