喫煙ブース・分煙ブース
「改正健康増進法2020年4月1日全面施行」
望まない受動喫煙を防止するための取り組みとして、全ての施設において、喫煙室の設置が必要となります。また違反者には罰則が課せられる事もあります。4月1日以降は、屋内原則禁煙という事になります。喫煙者は今後、分類(施設)に沿った喫煙室での喫煙となります。また、事業者側も運営している施設分類に沿ったルールに基づいて必要な場合には、喫煙室を設置しなくてはなりません。ここでは喫煙ブースや喫煙専用室、脱臭機など非喫煙者の不安を解消する製品を紹介してます。
■改正の趣旨は
1)「望まない受動喫煙」をなくす屋内において、受動喫煙を望まない者が、喫煙状況に置かれる事ないようにする
2)受動喫煙による健康影響が大きい子供、患者に配慮
子供、未成年、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、利用する施設や屋外について、対策を徹底する。
3)施設の類型、場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型、場所ごとに健康影響の程度に応じ禁煙措置や喫煙場所の特定を行う。
また掲示の義務付けなども含む。
ただし、既存飲食店のうち経営規模が小さい事業に関しては、事業継続に配慮し必要な措置を講ずる。
■施設分類として
1)飲食店飲食店は原則屋内禁煙で専用の喫煙室のみ喫煙が可能
2)病院・学校
敷地内禁煙で必要なら屋外に喫煙室の設置が可能
3)上記以外の全ての施設
全ての施設は原則禁煙で専用の喫煙室のみ喫煙が可能
※詳しくは厚生労働省「なくそう!望まない受動喫煙」
■事業者として「改正健康増進法」についてもっと知りたいときは
専用の喫煙室を設置するのはコストと時間がかかりますので、全て禁煙という方向性で進んでいくのか、お客様や来訪者のご要望を聞き、専用の喫煙室を設置するかの選択は事業者側からすると、悩むところではないでしょうか。事業者、設計、店舗工事、施設工事をされる方々は今回の改正健康増進法について不明な事なども多々あるかと思います。
厚生労働省が発信している「改正健康増進法の施行に関するQ&A」が細部まで書かれていますので、ご覧いただくことをオススメします。
飲食店や宿泊施設などから「喫煙ルーム」や「分煙ルーム」について問い合わせも増えているそうです。設置などにも時間を要する場合もあるそうですのでお早めに対策をされることをオススメ致します。